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一時的な増税じゃないの?

税源移譲住民税の請求が来ました。税源移譲で住民税の割合が上がっています。「その分、所得税が減っているのでトータルの税額は変わりませんよ。」と説明されているのですけど、ちょっと納得できないのですが……。

だって、今年の3月に支払った所得税は、税源移譲『前』の高い額ですよね?
そして、今年の6月から支払う住民税は、税源移譲『後』の高い額ですよね?
すると、今年に限っては、所得税も住民税も高いので、一時的な増税なんでは……?

今年の3月に支払った所得税も、今年の6月から支払う住民税も、共に「昨年の所得」を元に計算されてるんだから。
なんかちょっと納得いかないなあ。

まあ、納得いかなくても税金は支払う以外に選択肢がないわけですが。(^_^;;;

コメント

googleで“税源移譲とは”で検索したら
All Aboutの
>「住民税」アップ!定率減税廃止と税源移譲 - [よくわかる時事問題 ...
という解説記事がわかりやすいかも。

今年の3月に支払った所得税は、税源移譲『後』なんだけど、“定率減税の廃止”があるので税源移譲『前』よりも税額が高い人が多いという事みたいですね。

投稿者 shirusu : 2007年06月13日 18:18

今年の3月に支払った(確定申告した)所得税は、「昨年1月~12月」の所得に対する税なので、税源移譲『前』なのですよね。

そして、今年の6月から支払う住民税は、今年の3月に確定した「昨年1月~12月の所得額を元に計算された」今年分の住民税なのですよね…。

なので、「昨年1月~12月の所得」に対しては、
 ・税源移譲『前』の所得税(=従来のまま)
 ・税源移譲『後』の住民税(=高くなってる)
が課せられるわけで、これが「一時的な増税じゃないのか」と思う理由です。(^_^;)

今年の1月から税源移譲で所得税は安くなってるんだけど、それを実感できるのは、来年の3月の話なんですよね…。(^_^;;;

投稿者 にしし : 2007年06月13日 21:35

はじめまして。税務に携わる職員です。
にししさんの仰るとおり、一時的な増税です。

本来、所得税の制度改正をした翌年に住民税の制度改正をしないと、対象となる収入の時期がおかしくなります。
本来であれば国は、老年者控除の廃止(所得税は平成17年、住民税は平成18年度)とか住宅借入金等特別控除の調整(平成19年の所得税から控除できなかった分を、平成20年度の住民税から控除する)のように、1年ずらして実施するものです。
なんで所得税の減税だけ「本来やるべき時期より1年遅れて」行ったのだろう、と疑問に思います。

ちなみに、課税所得1517万円以上の高額所得者は移譲「後」の低い住民税率のおかげで、定率減税が廃止されても減税になっています。
「トータルの税額が変わらないまま3兆円規模で住民税へ税源移譲しました」というのは、中・低所得層が高所得層の平成18年収入に対する住民税を「3兆円分肩代わりしました」ということになるのです。
ほかに定率減税廃止による1.7兆円規模の増税。。。。なんでみんな怒らないのでしょうね。

投稿者 ミスター ウィルソン : 2007年06月19日 00:28

ウィルソンさん、解説ありがとうございます。
やっぱり増税ですよね……。(^_^;;;

投稿者 にしし : 2007年07月03日 00:27

コメント数: 4件

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にしし(西村文宏)

にししでございます。本書いたり記事書いたりしてます。あと萌えたり。著書5冊発売中です(Web製作系4冊+小説1冊)。著書や記事は「西村文宏」名義。記事は主にAll Aboutで連載。本の最新刊は2011年3月に発売されたライトノベルでございますよ。

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