12時22分15秒 [Web関連]
第1章、第2章……と、小見出しで章構成になっていて、自由にウェブ上でサンプル文字列として使える適当な文章はないかな……?と思って、いろいろ探した結果、「法律」に行き当たりました。
法律の条文そのものに著作権はありませんよね?(^_^;;;
だとすると、適当にコピーして使っても大丈夫……ですよね?^^;
どんな法律があるのかは、Wikipediaの「日本の法律一覧」項目が便利でした。
んで、実際の条文は、総務省が運営している「法令データ提供システム」で閲覧できます。
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shirusuさん、年初からどうもです。
さすが法律、表現が分かりにくいですね!(笑)
著作憲法の目的は、第一条で権利の保護を図ると言っていて、第十三条で法律の文面はその目的にはならないと言っているわけですから、結局、(著作物ではあるものの)著作権保護の対象にはならないってことでいいんですかね?(^_^;)
投稿者 にしし : 2013年01月02日 06:12
明けましておめでとうございます。
さて、日本の著作権法 第十三条は「日本国は憲法・法令・告示・訓令・通達とかの著作権を放棄する」とは書けない・書きたくないから、あんな回りくどい書き方になっているんだと思います。
投稿者 shirusu : 2013年01月02日 08:52
あけましておめでとうございます。
使っても問題ないということで、安心しました。(^_^;)
投稿者 にしし : 2013年01月02日 13:20
コメント数: 4件
日本の著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)第十三条によれば、憲法その他の法令は"権利の目的とならない著作物”という扱いです。
投稿者 shirusu : 2012年12月31日 14:13