にしし ふぁくとりー:西村文宏 個人サイト

Presented by Nishishi via Movable Type. Last Updated: 2022/03/25. 10:35:19.

「オリンピック」表記、「五輪」は可だとずっと聞いてきたけど

A社から2年に1回アナウンスがあるので、今回もあるだろうなと思っていたところ、やはりありました。
オリンピック関連の表記規則について。
まあ、私自身はオリンピックに関する記事を書くことはないので、特に何も影響はありませんし、気にすることもないんですが。(^_^;)

今回は、さすがに日本での開催が決定したということで、TVのニュースでも報道されていましたけども、「商業目的でオリンピックという表記を使っちゃダメよ」という話。
どういう法律的な根拠があって強制できるのかはよく知らないんですが、A社から届いたアナウンスでは(日本国内ではJOCの)「知的財産だから」ということのようです。

で、A社から届いたアナウンスは、まとめるとだいたい以下のようなもの。

  • 「オリンピック」という表記は不可。「五輪」なら可。
  • 「パラリンピック」は、「パラ五輪」に。
  • 「国際オリンピック委員会」のような固有名詞はそのまま使用可。
  • 公式マーク、公式エンブレム、類似ロゴの画像は一切不可。

だいたい例年通りのような気がします。「パラ五輪」という表記が過去に書かれていたかどうかはちょっと記憶にないですが。
ネット上やTVのニュースでは「五輪」すらもダメだと言っていましたけど、どうなんですかね?
少なくとも、A社から送られてくる表記規則では、これまでずっと、「『五輪』なら構わないので、書く場合には『五輪』で統一してくれ」という話でしたけども。

ところで、日本には「株式会社オリンピック」という、オリンピックとは何も関係ない会社が存在しているらしいんですけども、この会社が社名を使う場合はどうなのかな。(笑)
http://www.olympic-corp.co.jp/company/

コメント

“ビジネス法務エキスパート”レベルが語れる話なのか? と疑問ではありますが、Comit International Olympique(コミテ アンテルナショナル オリンピック)の国際登録商標、美津濃の登録商標として登録されている「OLYMPIC」を社名として「株式会社Olympicグループ」および傘下の「株式会社Olympic」として使用しています。

商業登記法 第二節 商号の登記
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条  商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

という制限があるぐらいです。
「株式会社Olympicグループ」や「株式会社Olympic」が“会社概要-沿革”を見る限り「株式会社オリンピックショッピングセンター」として設立され、現在の商号は「オリンピック」ではありませんから小売業を営む現状では提訴されないでしょう。スポーツイベントなどを主催・実行する場合とか広告業を営めば、不正競争防止法を根拠に差止請求や損害賠償を求めて国際オリンピック委員会が提訴。自社で野球用具などのスポーツ用品を製造すれば美津濃から提訴される可能性がありますが。

投稿者 shirusu : 2013年09月12日 23:01

今話題になっているのは、オリンピックに便乗して、飲食店とかが「オリンピックセット」みたいな名称で物品を販売するのはダメって話なんですよね。(スポーツ関連企業に限らず。)

社名がオリンピックの場合は、あらゆる販売物に「オリンピック」の名称を使っていてもおかしくないと思うんですが、その場合、JOCは文句を言わないのかなと。(笑)
「オリンピックキャンペーン」と銘打って割引セールとかをする場合、「この場合の『オリンピック』とはスポーツイベント名ではなく、うちの社名だ!」と主張することが可能じゃないかなと。(笑)

投稿者 にしし : 2013年09月13日 10:57

「株式会社Olympicグループ」は関東地盤の小売グループなのでどんな雰囲気なのか店舗の様子は分かりませんが、WEBで公開されているチラシを見る限りでは「Olympic」の社名は入っていますが「9月のお買得品」「秋のくらし応援」というお題で商品が列挙されており「オリンピックキャンペーン」はしていない模様です。
広告事業者の Comit International Olympique からの訴訟リスクを回避して「オリンピックキャンペーン」などの広告をやりたいならば、日本放送協会などのようにスポンサーになるしかないですね。にしし先生もご存じの通り、NHK7時のニュースなどで「オリンピックマーク」を映像の隅に使用して堂々と報道していますし、Panasonic はスポンサーなので商品にマークを貼るらしいですね。
スポンサー企業ではない場合は「A社」のように自粛するのが訴訟リスク回避には有効だと思います。IOCやJOCと対立しても構わない“そんなの知らねぇ”と思う人は“どうぞご自由に”。検索で引っかかったのは2000年のシドニー五輪で、公式スポンサーではない航空会社の広告に対して公式スポンサーが提訴したエピソードが掲載されました。その後の判決まで掲載されていれば参考になるのだけど。
私もお題を使って、訴訟リスクを回避しつつのコメントなのでした。

投稿者 shirusu : 2013年09月14日 08:43

「イオンお客様感謝デー」みたいな感じで仮に「オリンピックお客様感謝デー」みたいなことをやったとして、JOCが訴えたら、JOCは果たして勝てるんですかね?(^_^;)
まあ、あえて挑発するような名称のキャンペーンはしないでしょうけども、社名がオリンピックである以上は、「オリンピックお客様感謝デー」とかの名称でキャンペーンを行う権利はあると思うんですけどもね。(^_^;;;

投稿者 にしし : 2013年09月16日 00:19

大阪市西区に非上場の「株式会社オリムピック(英文社名: OLYMPIC co., ltd.)」という釣具の開発・製造及び販売・ゴルフシャフトの開発・製造販売などを主な事業としている会社があります。
昭和11年(1936)6月8日に日本で出願された「オリムピック 五輪マーク」付きで商標登録されていて、商標権者は Comit International Olympique となっているようです。ただし、指定分野には釣具・ゴルフシャフトは入っていませんし、「株式会社オリムピック」は、五輪マークは使っていないので棲み分けはできているようです。
さて、前述の「Olympicグループ」や「オリムピック」が自社名を全面に出した広告を出稿することについては問題は無いと私は思います。というか社名を一切隠してしまうと消費者保護の観点から法的責任が発生する可能性があります。
とはいえ、Comit International Olympique や JOC が不当に権利を侵害したとか訴訟して勝てるぐらいのことをされていないのであれば、なにせ潤沢な資金と政治力を持った組織が相手ですので争わないのがよろしいかと思います。
あらかじめ、JOC などの間で話し合いとか持たれており、線引きがされているかもしれませんが、当事者でない私には公表されていなければ、あずかり知らないところです。
こうやって考えたり発表することについては“表現の自由”ですので訴訟リスクを回避しつつコメントするのでした。

投稿者 shirusu : 2013年09月16日 09:14

コメント数: 5件

コメント投稿欄 この日記に対するコメント投稿を歓迎します。



※本文中にURLは書けません。(書くと投稿が拒否されますのでご注意下さい。)

※ご投稿頂いた内容は、掲載前に管理者が確認する設定にしている場合があります。たいていは数日以内には表示されるはずですので、気長にお待ち願います。m(_ _)m

著者紹介


にしし(西村文宏)

にししでございます。本書いたり記事書いたりしてます。あと萌えたり。著書5冊発売中です(Web製作系4冊+小説1冊)。著書や記事は「西村文宏」名義。記事は主にAll Aboutで連載。本の最新刊は2011年3月に発売されたライトノベルでございますよ。

Twitter:にしし/西村文宏
にしし/西村文宏 on facebook にしし/西村文宏 on mixi フォローはお気軽に!

にしし(西村文宏)連絡先
☕ コーヒーをおごる

著書一覧と詳細

にししふぁくとりー Sakura scope内限定での主要なカテゴリ

--- 当サイト内を検索 ---