11時31分16秒 [税金・経済]
確定申告を電子申告するためには、これまでは住民基本台帳カード(住基ネットカード)のICに載せた公的個人認証(電子証明書)が必要でした。
2016年からは社会保障・税番号制度の個人番号カード(マイナンバーカード)が住民基本台帳カードの代わりに利用されるようになり、電子申告にもそれを使うようになります。
ただ、現在の住民基本台帳カードは、そのカードの有効期限が来るまでは今まで通り利用できるので、有効期限までは(マイナンバーカードの交付を受けずに)使い続けることは可能です。
問題は、住民基本台帳カードに載せた公的個人認証の有効期限が2015年内に来てしまう場合です。
この場合、マイナンバーカードの交付を待っていると、2016年3月の確定申告には間に合わない危険がありそうです。
理由は以下の2点です。
つまり、2015年内(というか2016年の確定申告が可能になる日よりも前)に公的個人認証の有効期限が来てしまう場合(私もそうです)は、今年の12月22日(火)までに市役所で更新手続きをしておかないと、来年の電子申告ができない可能性があるということですね。
危ない……。(^_^:)
特に、12月22日以後にその事実に気づいて、慌ててマイナンバーカードの交付を申請した場合は、間に合わない可能性が高そうな気がします。
たまたま目撃した市報に、以下のような注意が書かれていました。
要約すると、以下の通り。
ちなみに、マイナンバーカードの交付は住民基本台帳カードと交換らしいことが書かれていました。
住民基本台帳カードを返却せねばならんのですね。
とすると、今年に住民基本台帳カード上の電子証明書を更新した場合、向こう3年間(=公的個人認証の有効期間)はマイナンバーカードの交付を受けずに住民基本台帳カードを使い続ける方がいいのかな……?(^_^;)
まあ、マイナンバーカードにあらかじめ搭載されているという電子証明書の有効期限がどうなのか、更新時にいくらかかるのか次第でもありますが。(そこまでは書かれていませんでした。^^;)
とりあえず、2015年内に公的個人認証の有効期限が来てしまう場合は、12月22日(火)までに更新手続きをしておかないと危険っぽいよ、という話でした。
※上記の情報はうちに届いた市報に載っていた情報なので、もしかしたら地方によっては日付が異なるかも知れません。住民基本台帳カードって市単位で発行されている気がしますし。念のために早めに手続きしておいた方が良い気がします。ちなみに、住民基本台帳カードの新規発行は11月末で終わると書かれていました。
市報の記載を発見してから4日後に、封書でも案内が届きました。(^_^;)
どうやら、既に公的個人認証の電子証明書の期限が過ぎて失効している人に対してだけ案内しているようです。
書いてある案内は市報にあるものとほとんど同じですが、私個人の電子証明がいつの時点で失効済みなのかの記載と、今後どういう選択肢があるのか(住民基本台帳カードの上で更新するのか、個人番号カードを待つのか)と、それぞれの手続き方法が詳しく書かれていました。(市役所での手続き窓口の番号とか。^^;)
ずいぶんサービスが良いですね。^^;;;
この封書の案内でもやはり、個人番号カードを待つと、2016年の確定申告期限に間に合わない可能性があることが指摘されていました。
ま、今年の12月22日までに市役所で(住民基本台帳カードの上で)電子証明書を更新する必要があるということに変わりはありません。有効期限は3年で、期限終了まで使えるので特に問題は無いでしょう。
ちなみに、個人番号カード上の電子証明書の場合は、有効期限は「5回目の誕生日まで」だそうな。(初回は無料で、更新料については書かれていませんでした。個人番号カード自体の有効期限は「10回目の誕生日まで」。なんで一緒にしないんでしょうかね……?^^;)
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